法人市民税

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ページ番号1004883  更新日 2024年10月3日

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市内に事務所や事業所などのある法人や財団・社団等にかかる税で、法人税額(国税)に応じて課税される法人税割と、資本金や従業員数に応じて課税される均等割があります。

新型コロナウイルス感染症拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税について、その期限までに申告することが困難な場合には、申請していただくことにより期限の延長ができます。

申請方法

国税庁での取扱変更により令和3年4月16日以降、本市の法人市民税においても、下記いずれかの手続きが必要になりますのでご注意ください。
なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

  • 税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納税等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印が押されたもの)の提出
  • 「災害等による期限延長申請書(みどり市税条例第18条の2第4項の規定による申請書)」(※任意様式)の提出

法人税割の税率

  • 8.4% (令和元年10月1日以後に開始した事業年度)
  • 12.1% (平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度)
  • 14.7% (平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

均等割の税率

法人等の区分(資本金等の額) 市内従業員数(50人以下) 市内従業員数(50人超)
1千万円以下

50,000円

120,000円

1千万円超1億円以下

130,000円

150,000円

1億円超10億円以下

160,000円

400,000円

10億円超50億円以下

410,000円

1,750,000円

50億円超

410,000円

3,000,000円

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準 備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、上記の「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。

中間申告

事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告納付してください。
ただし、法人税の中間申告義務を有しない場合は不要です。
なお、中間申告には、前事業年度実績の6ヶ月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」があります。

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度又は前連結事業年度の月数で除した額となります。
※通常は、前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額に6を乗じて前事業年度又は前連結事業年度の月数で除した金額となります。

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付してください。
なお、2以上の市町村に事業所等を有する法人は、課税標準の分割に関する明細書等を添付してください。

提供書式

行政手続法(条例)等の処理基準 地方自治法

  • 地方自治法
  • みどり市税条例

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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111