未登録家屋名義人変更届

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004881  更新日 2024年9月3日

印刷大きな文字で印刷

内容等

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更になった場合、家屋課税台帳に登録されている所有者(納税義務者)を変更するために届け出していただくものです。

申請等に必要なもの

  • 印鑑証明(いずれの変更事由の場合も必須です。)
  • 売買の場合:譲渡証明(売買契約書等)
  • 相続の場合
    遺産分割協議書または遺言書、相続人の戸籍の全部・個人事項証明書(謄本・抄本)、被相続人の出生から死亡までの戸籍の全部・個人事項証明書(謄本・抄本)
    ※相続人及び被相続人の戸籍謄本等は法務局にて交付された認証文付き法定相続情報一覧図でも可
  • 贈与の場合:譲渡を証明できる書類(任意様式)

注意事項

この届出書は、所有権を定めるものではありませんので、所有権移転登記をする場合は法務局に別途申請する必要があります。登記の手続きが完了した年の翌年度から所有者が変更されます。

取扱窓口

  • 笠懸庁舎1階:税務課
  • 大間々庁舎1階:大間々市民生活課
  • 東支所1階:東市民生活課

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111