利用権設定について

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ページ番号1002680  更新日 2024年1月5日

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利用権設定事業とは

農地を貸したいという農家と農業規模の拡大を図りたいという認定農業者等との間に、安心して農地の貸し借りが出来る事業です。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法の許可が必要ですが、利用権設定事業で貸し借りをする場合は農地法の許可が不要になりますので、簡単な申込で農地の貸し借りが出来ます。

特徴

貸し手(地主)のメリット

  • 貸付期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます。
  • 小作権がつかず、離作料を返還の際に離作料を支払う必要がありません。
  • 不在地主でも貸すことが出来ます。

借り手のメリット

  • 農業経営規模の拡大、一体化が図られます。
  • 賃借期間中は安心して耕作が出来ます。
  • 利用権の再設定により、期間満了後も手続きをしていただければ継続して借りることが出来ます。

手続きについて

農用地利用集積計画書を毎月10日までに農業委員会に提出したものについて、翌月1日付けで公告します。

注意してください

贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地は、貸し付けることができません。また、貸し付けている農地は贈与税の納税猶予の適用を受けることができません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。