違反転用について
違反転用にはご注意ください!
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、罰則の適用もあり、改正農地法では罰金額も大幅に引き上げられましたので、ご注意ください。
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農業委員会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
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