農地法について(権利移動・農地転用)
農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。農地法はこの大切な農地を守っていくことを目的としています。つまり、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律です。
農地に対して権利を設定(農地の貸し借り等)する場合や、権利を移動(農地を売買し名義を変える等)する場合には農地法に定める許可が必要です。
農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等のケースによっていろいろ条文がありますが、主なものは下記のとおりです。
※ 申請書等、必要書類の不備が散見されます。不備事項が改善されない場合は継続審査となります。
農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条)
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、みどり市では下限面積を、大間々町・東町30アール、笠懸町50アールに設定しています。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、みどり市で設定している下限面積も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となります。
農地の権利移動にかかる下限面積
地域名 |
下限面積 |
---|---|
東町・大間々町 |
30アール |
笠懸町 |
50アール |
地域名 |
下限面積 |
---|---|
東町・大間々町 |
廃止 |
笠懸町 |
廃止 |
変更後の理由
農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効果的な農業の展開を支援するため農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。
適用開始日
令和5年4月1日
農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。農地転用の場合、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっており、その他主なものとしては、土地造成のみではないこと、計画実現の確実性があること、適正な面積であること、周辺農地や施設への被害がないことが基準となっています。
※将来的に家を建てたいので、とりあえず土地造成だけを先に行うことは、土地造成のみにあたり許可できません。
農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定、使用貸借等)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。
許可後の計画変更
農地法による転用許可を受けた後であっても、
- 転用事業者が転用の目的を変更する場合
- 転用事業者に代わり、許可に係る土地の全部について、承継者が転用を行う場合
- 転用事業者に代わり、許可に係る土地の一部について、承継者が転用を行う場合
には計画変更の承認が必要になります。
農地法第18条
農地等の賃貸借の当事者は都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除等をすることができません(農地法第18条第1項の規定による許可申請書)。
ただし、賃借人と賃貸人の書面による合意解約、農事調停による合意解約などの場合には知事の許可はいりませんが、農業委員会への通知が必要となります(農地法第18条第6項の規定による通知書)。
注意事項
農地を転用する場合には、農地法の許可のみではなく、他法令の許認可が必要な場合があります。これらの許認可が必要な転用は事前に他法令の許認可を受けるか、打ち合わせを行い、許認可の見込みがある計画を立てる事が必要です。
例えば、農用地区域内の農地を転用する場合は、市に対して事前に農用地区域からの除外申請等を行い、農用地からの除外をする必要があります(農用地区域からの除外は、市での農地の土地利用計画であるので、申出があっても除外できない場合があります)。
その他に都市計画法の規制を受ける転用の場合は、都市計画法で見込みがなければ農地法の許可はできません。この他にも多数の許認可がありますので、それらについては個別に確認をお願いします。
農用地区域内の農地とは
過去に国等の補助金により農地や農業施設が整備された農地等で、特に優良農地として保全しておく必要があるものを言います。これらの農用地では、原則的に転用は認められていません。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1
電話:0277-76-1939
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