農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条に基づく事業報告書を、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ提出しなければなりません。
農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合は、農地法第68条に基づき、30万円以下の過料に処することされていますので、忘れずに提出してください。
届け出に係る必要書類
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。