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ページ番号1005733  更新日 2024年4月26日

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農地は定期的に草刈り・除草を

農地は、所有者(耕作者)が適正に管理しなければなりません。周辺住民などへ悪影響を及ばさないように定期的に草刈り・除草などを行い、農地の維持管理をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
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