農地の相続等に関する届出について

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ページ番号1002720  更新日 2024年1月5日

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農地法の改正により、相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得したときは、農地のある農業委員会にその旨を届け出ることが必要になりました。

これは、

  1. 相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会がその所在を把握できるようにする。
  2. 届け出のあった農地について、農業委員会が利用を促すためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図る。

といった観点から設けられました。なお、この届け出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出を要する権利取得

相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等

届出をする人

相続等によりみどり市内の農地を取得された方

届出に係る必要書類

農地法第3条の3の規定による届出書(以下の添付ファイルをご確認ください。)

届出先

みどり市農業委員会事務局(大間々庁舎2階)

届出の期限

農地の権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。