非農地証明について
非農地証明
非農地とは土地登記簿上の地目が農地(田・畑)であるにもかかわらず、その現状が農地以外になっているもので、一定の条件を満たしている場合、現況が農地でないという証明を発行します。非農地証明(通知書)の添付により法務局での地目変更の手続きが可能になります。
非農地証明の判断基準
下記のいずれかに該当
- 森林の様相を呈し、農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合
- 周囲の状況から見て、農地として復元しても継続して利用が出来ないと見込まれる場合
下記の条件の全てに該当
- 集団的なまとまりのある農地の中に位置しないもの
- 農用地区域内農地でないもの
- 土地改良等の基盤整備事業の実施または計画のされていないもの
申請の手続き
- 申請者は毎月6日~10日(10日が閉庁日の場合は直後の開庁日)までに農業委員会事務局へ証明交付願を提出
- 農業委員会総会で審議され、翌月上旬に証明(通知書)を交付
提出書類
非農地証明交付願【様式第1号】(以下の添付ファイルをご確認ください。)
添付書類
- 土地全部事項証明書〔登記簿謄本〕(願出前3ケ月以内のものに限る)
- 公図の写し(願出地の土地全体を表示するものに限る)
- 願出地の位置を示す地図(住宅地図等で位置のわかるもの)
- 法人登記事項証明書(法人が願出する場合で、願出前3ケ月以内のものに限る)
- 願出地の現況写真(場所がわかるように背景を入れる)
- 委任状(証明願の提出を証明願出者本人ができない場合)
- 農用地区域内・外確認書
- その他、農業委員会が必要と認めるもの(願出人の住所が土地登記事項証明書と相違する場合、現住所を確認できるもの等)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
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