第12回特別弔慰金

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ページ番号1007387  更新日 2025年5月1日

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趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、特別弔慰金を継続支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

  • 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
  • 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
  • 償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。

償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合は、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求について

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口・受付時間

  • 保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係
  • 午前8時30分~午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

必要書類

請求者の状況によって提出していただく書類が異なります。詳しくは社会福祉課にお問い合わせください。

請求者本人が請求する場合

  • 請求書類等
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日(基準日)現在)等

代理人が請求する場合

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(写し可)
  • 委任状

申請の留意事項

  • 受付から書類の確認まで、お時間がかかる場合があります。
  • 書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
  • 申請から国債の支給まで、1年程度かかる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。