建築確認台帳記載事項証明書の交付について
建築基準法第6条第1項第4号の建築物(県知事の許可を得たものを除く)について交付できます。
証明事項は、市において保存している建築確認台帳の記載事項についの証明であり、現存する建築物が建築基準関係規定に適合していることを証明するものではありません。
申請者の代理の方が手続きをする場合には、申請者の記名押印された委任状が必要です。
(注意)平成6年度以前は紙台帳で記録保管してあるため、物件の特定に時間がかかる場合があります。事前に建築確認済証の交付を受けた時の地名地番及び建築年度等の情報をお確かめのうえ、お時間に余裕をもってお越しくださるようご協力をお願いいたします。なお、証明には1通300円の手数料がかかります。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
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