中間検査について
中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。
同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかをチェックします。
建物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入は、それらの品質管理、検査の体系を改めて確立させることを目的の一つとしています。なお、中間検査に合格すると中間検査合格証が交付されます。
中間検査の対象
主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計(木造等の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のものです。
提出時期
特定工程に係る工事終了後4日以内
(特定工程とは、群馬県告示第255号に規定する屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組工事等をいう。)
検査日程
検査は、原則として火曜日と木曜日の午前中に行います。事前に電話で予約も受付します。予約した場合には、検査前日までに手続きを済ませて下さい。
中間検査提出書類及びチェック表
下記の書類について添付してあることを確認し、チェック表を添付して申請してください。
- 中間検査申請書
- 委任状
- 工事監理状況報告書
- 各階平面図(N値計算・告示第1460号による金物設置明記)
- 壁量計算書(1/4計算書を含む)・N値計算書
- 基礎構造図(告示第1347号)
- 基礎配筋、構造耐力上主要な部分の軸組及び小屋組み工事写真
- コンクリートの納品書(写し)
- 地質調査報告書
手数料
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
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