建築基準法第42条道路種別判断について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002811  更新日 2024年1月5日

印刷大きな文字で印刷

道路種別に疑義等がある場合は、下記の書類を提出して相談ください。

提出書類

(1)建築基準法第42条道路種別判定相談票

(2)添付書類

書類 備考
案内図(現地に行ける図面) 1/2500程度
公図の写し  
道路認定台帳の写し 必要に応じて
道が民地の場合は所有者、地目が分かるもの 登記簿謄本写し等
現況写真(道路判断ができるもの) 数枚
その他必要書類 境界確定図等

提出部数

1部

※判定には、約2週間程度かかります。結果については電話で回答します。

提出先

都市建設部 建築住宅課(大間々庁舎)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。