平成28年10月1日より限定特定行政庁へ移行しました

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ページ番号1002744  更新日 2024年1月5日

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平成28年10月1日に、建築基準法第97条の2の規定による建築主事を置き限定特定行政庁になりました。これにより、木造住宅等の小規模建築物の確認事務のほか、その他関係法令に基づく事務を行います。

限定特定行政庁としての事務の概要

建築確認・検査等(建築主事の権限に関すること)

建築物(建築基準法第6条第1項)

第4号建築物(第1号~3号建築物を除く下記の建築物)

  1. 法別表1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積200平方メートル以下
  2. 木造2階以下で、延べ面積が500平方メートル以下
    (高さが13m若しくは軒の高さが9mを超える建築物を除く)
  3. 非木造1階で、延べ面積が200平方メートル以下

(注意1)東町の土砂災害特別警戒区域内で居室を有する第4号建築物は建築確認申請が必要です。(土砂災害防止法第24条)
(注意2)法律並びにこれに基づく命令及び県条例の規定により群馬県知事の許可の必要とするものの審査事務は、太田土木事務所になります。(法施行令第148条第1項)

工作物(建築基準法施行令第138条第1項)

第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物。

  1. 高さ6mを超え10m以下の煙突
  2. 高さ4mを超え10m以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔
  3. 高さ2mを超え3m以下の擁壁

(注意)これらの工作物を単独で築造する場合、または法第6条第1項第4号の建築物の敷地に築造する場合に限ります。

指導・許可(市長の権限に関すること)

  • 違反建築物に対する措置(法第9条)
  • 応急仮設建築物の存続許可及び仮設建築物の建築許可(法第85条第3項、第5項)
  • 建築計画概要書等の閲覧(法第93条の2)など

道路の指定等(市長の権限に関すること)

  • 道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)
  • 道の指定(法第42条第2項) など

その他の法令に基づく事務(市長の権限に関すること)

  • 建設リサイクル法に基づく事務
  • 人にやさしい福祉のまちづくり条例に関する経由事務※
  • 省エネルギー法に基づく事務※
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務※
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務※

(注意1)上記の各事務は、東町を除く、建築基準法第6条第1項第4号の範囲に限ります。
(注意2)※印は、法律並びにこれに基づく命令及び県条例の規定により群馬県知事の許可の必要とするものは除きます。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
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