建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

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ページ番号1002763  更新日 2025年2月28日

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法律の概要

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律は、大きく誘導措置と規制措置の2つに分かれており、誘導措置は平成28年4月1日に施行され、規制措置は平成29年4月1日に施行されました。建築物の省エネ性能の向上を図るため、誘導措置としては、誘導基準に適合した建築物(消費性能向上計画認定を受けた建築物)の容積率特例及び省エネ基準に適合している建築物(消費性能に係る認定を受けた建築物)に対しての表示制度があります。

規制措置

建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ法第12条)

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築を行う場合、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能適合判定を受け、適合判定通知書(又は写し)を添付しなければ建築確認済証の交付を受けることができません。

届出(省エネ法第19条)

床面積300平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築を行う場合、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁に届出なければなりません。なお「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づく届出、定期報告制度については平成29年3月31日をもって廃止されました。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(省エネ法第34条)

新築または改修の計画で認定を受けた建築物は、容積率の特例等が受けられます。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(省エネ法第41条)

認定を受けた建築物は、広告等に建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けている旨を表示することができます。

提出先

工事の規模及び地域により提出先が異なります。

みどり市  建築基準法第6条第1項第4号の建築物(東町は除く)
太田土木事務所  上記以外及び東町

手数料

申請様式等

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしましたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示します。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした業務

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年4月1日

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索について

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。