長期優良住宅建築等計画の認定について
法律の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。また、平成28年4月より、既存住宅の増築・改築に係る長期優良住宅の認定基準が追加され、増改築等を行う場合にも認定が受けられることになりました。
認定基準に適合する住宅の建築計画及び維持保全計画を所管行政庁に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
長期優良住宅建築等計画の認定基準
(1)住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
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耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
維持管理、更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
高齢者等対策 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー対策 | 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
(2)良好な居住水準を確保するために必要な規模は、次の規模以上であること。
一戸建ての住宅 | 床面積の合計が75平方メートル以上 |
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共同住宅等 | 一戸の床面積の合計が55平方メートル以上 |
(3)住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもので、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める次の区域内に建築するものでないこと。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
ただし、市街地開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合を除きます。
(4)建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。
- 維持保全の方法が建築後の住宅を長期に渡って良好な状態で使用できる基準に適合するものであること。
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
(5)資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するために適切なものであること。
提出先
下記のとおり、規模及び地域により提出先が異なります。
市役所 | 建築基準法第6条第1項第4号の建築物(東町を除く) |
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太田土木事務所 | 上記以外及び東町 |
提出部数
登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合 | 正本,副本各1部 |
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それ以外の場合 | 正本1部,副本2部 |
認定手数料
一戸建ての住宅(新築の場合)
登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用する場合(注意1)(注意3) | 18,000円 |
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登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しない場合(注意2)(注意3) 床面積200平方メートル以下 |
71,000円(18,000円+53,000円) |
登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しない場合(注意2)(注意3) 床面積200平方メートル超え |
81,000円(18,000円+63000円 |
(注意1)登録住宅性能評価機関の技術的審査に係る料金は、各機関にお問合わせください。
(注意2)申請建築物が建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算により設計されたものの場合は、追加手数料が必要となります。(条例第2条第3項)
(注意3)「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります。(条例第3条第6項)。
添付図書
省令第2条に掲げる図書に加え,市長が別に定める図書の添付が必要となります。みどり市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を参照してください。
工事完了届の提出
長期優良住宅の認定を受けた建築物の工事が完了したら、必ず工事完了報告書を提出してください。
申請様式
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群馬県ホームページ 長期優良住宅の各種申請書(外部リンク)
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取下げ届 (Word 18.1KB)
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取下げ届 (PDF 66.3KB)
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取りやめ届 (Word 17.9KB)
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取りやめ届 (PDF 66.9KB)
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長期優良住宅建築等計画関係証明申請書 (Word 10.4KB)
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長期優良住宅建築等計画関係証明申請書 (PDF 33.6KB)
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記載事項変更届 (Word 32.5KB)
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記載事項変更届 (PDF 84.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
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