建築物を解体(除却)するときの手続きについて

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ページ番号1002752  更新日 2024年12月5日

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建設リサイクル法の届出

法律の概要

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の最資源化等に関する法律)の対象となる建設工事は、「特定建設資材の分別」と「リサイクル」が義務付けられています。

工事着手の7日前までに「工事の届出」が必要となります。(建設リサイクル法第10条第1項)

特定建設資材とは(建設リサイクル法施行令第1条)

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

対象建設工事(建設リサイクル法施行令第2条)

届出は、下記の工事が対象です。工事着手の7日前までに行って下さい。
受理した場合には、届出済のシールを交付しますので建設業の許可票や解体工事業登録票に貼り付けてください。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金(税込)1億円以上
建築物以外のものの解体工事・新築工事等 請負代金(税込)500万円以上

提出先

工事の種類及び地域により提出先が異なります。

市役所 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
太田土木事務所 上記以外の建設工事及び東町

届出様式等

届出部数 1部

申請書類 様式等
届出書 様式第1号
分別解体等の計画 別表1
案内図 1/2,500 程度
設計図または写真 写真は2枚程度
工程表  
委任状(届出を施工業者に委任する場合)  

建築物除却届

建築基準法第15条の規定により、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の除却工事の施工者は、事前に「建築物除却届」を群馬県知事に提出しなければなりません。

これに該当する工事のうち、小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)の除却工事を行う場合は、建築物除却届を市に提出してください。

※建替に伴う除却工事で「建築工事届」により届け出る場合は、「建築物除却届」を提出する必要はありません。

提出先

工事の種類及び地域により提出先が異なります。

市役所 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
太田土木事務所 上記以外の建設工事及び東町

その他の届出等

税務課

家屋滅失届出書の提出が必要です。

法務局

建築物が登記されている場合、「建物滅失登記」の申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。