建築確認申請の手続きについて

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ページ番号1002812  更新日 2024年1月31日

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法律の目的

建築物を建築(新築・増改築など)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。この法律では建築基準関係規定に適合しているかどうかを工事の着手前、工事の途中、工事終了後の3回、建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています。
この中で工事の着手前にチェックを受けるための必要な手続きが「建築確認申請」です。建築確認申請は、その計画内容(建築物の用途、構造、敷地位置など)について図面や構造計算書などを用いてチェックを行い、安全な建築物を造ることを目的としています。

建築物の規制

建築物を建築する際には、以下のような規制が適用されます。

項目/町名 笠懸町及び大間々町
都市計画区域 区域内
区域区分(線引き) 非設定(非線引き)
22条区域 指定外(※1)
用途地域 無指定
容積率 400%(※2)
前面道路による容積率制限値 0.6(※2)
建ぺい率 70%(風致地区内は40%以下)(※2)
道路斜線 勾配1.5(※2)
隣地斜線 勾配2.5+31メートル(※2)
日影規制 規制なし(※2)
高さ制限 規制なし(風致地区内は15m以下)
北側斜線 規制なし

(※1)群馬県告示第329号による。(※2)群馬県告示第394号による。

東町における建築確認

東町は、都市計画区域外です。

4号に該当する建築物を建築する場合には、原則的に建築確認申請は不要ですが、太田土木事務所に建築工事届を提出してください。
ただし、4号に該当する建築物であっても土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築確認申請をみどり市又は指定確認検査機関に提出してください。
なお、建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物を建築する際に建築確認が必要になりますので、太田土木事務所又は指定確認検査機関へ提出してください。

都市計画施設等の確認

都市計画施設等の確認については、以下の都市計画施設図で確認してください。

確認できる情報

都市計画道路、都市計画公園、風致地区、宅地造成工事規制区域

注意事項

  • データ図は都市計画決定図書ではありません。また、常に最新の情報掲載しているものではありませんので、「参考図」として利用してください。
  • 権利や義務が発生するものなど、正確な情報を必要とする場合は、必ず都市計画課までお問い合わせください。

 

図面ファイル

都市施設図索引

縮尺:10,000分の1

都市計画公園5・4・1西鹿田グリーンパークが記載されていませんので、都市施設図No.26及びNo.29で確認してください。

都市施設図

縮尺:2,500分の1

平成25年12月撮影空中写真を基に作成
令和2年1月撮影空中写真を基に作成

狭あい道路(42条2項道路)

「みどり市狭あい道路整備指導要綱」に基づき指導を行っています。
確認申請を提出する以前に要綱に基づく事前協議(担当:都市建設部建設課)を行ってください。

事前調査

開発許可や建築基準法上の指定道路種別や幅員、道路法の認定番号、公共下水道の供用区域及び合併浄化槽等の排水放流先など申請に必要事項を市役所等各関係機関で調査して下さい。

確認申請の事前審査

経過措置として、事前審査を行います。事前審査後、正式受付となりますので、ご注意ください。

確認申請図書の作成

みどり市建築確認申請書作成要領を定めていますので、下記要領により作成してください。

受付時間

月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(ただし、祝日、年末年始の休業日及び正午から午後1時までを除く)

提出先

みどり市役所大間々庁舎2階 都市建設部建築住宅課

確認関係手数料

手数料の納付方法

確認申請、中間検査申請及び完了検査申請等の手数料の納付方法は、お渡しする納付書により、大間々庁舎1階の会計窓口にて納付して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。