2025年(令和7年)4月から建築基準法等のルールが変わります。
3つの改正するルール
全ての新築で省エネ基準適合を義務化
原則、令和7年4月1日以降に新築・増改築するすべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
ただし、以下の建築物については、義務付けの対象外となります。
- 床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
適合義務対象の建築物の場合、建築確認申請の手続きと併せて「省エネ適判手続き」が必要となります。
※1 完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
※2 仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。
木造戸建住宅の建築確認申請手続き等を見直し
木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
これまで確認申請が不要だった都市計画区域外の木造住宅が、新たに確認申請の対象になります。(平屋建てかつ200平方メートル以下のものを除く)
都市計画区域外の地域
- みどり市東町の全域
木造戸建住宅の壁量計算等を見直し
- 重い屋根・軽い屋根等の区分を廃止
みどり市の業務範囲(令和7年4月1日から)
都市計画区域内:笠懸町全域・大間々町全域
・新3号 |
木造平屋200平方メートル以下 構造審査必要なし |
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・新2号 | 木造2階建て300平方メートル以下 構造審査必要あり |
・新2号 | 木造平屋200平方メートル超300平方メートル以下 構造審査必要あり |
都市計画区域外:東町全域
・対象外 | 木造平屋200平方メートル以下、非木造平屋200平方メートル以下 |
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・新2号 | 木造2階建て300平方メートル以下 構造審査必要あり |
・新2号 | 木造平屋200平方メートル超300平方メートル以下 構造審査必要あり |
【現行】みどり市の業務範囲(令和7年3月31日まで)
都市計画区域内:笠懸町全域・大間々町全域
・4号 | 木造2階建て500平方メートル以下 一部審査省略 |
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・4号 | 木造平屋500平方メートル以下 一部審査省略 |
・4号 | 非木造平屋200平方メートル以下 一部審査省略 |
都市計画区域外:東町全域
・対象外 | 木造2階建て500平方メートル以下 |
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・対象外 | 木造平屋500平方メートル以下 |
・対象外 | 非木造平屋200平方メートル以下 |
施行日前後における規定の適用に関する留意事項
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
留意事項
- 施行日前後の建築確認・検査の取扱いが変更されます(下図参照)。
- 建築確認を円滑に進めるため、下図(4)の場合は建築基準関係規定への適合性について、下図(10)の場合は構造関係規定等への適合性について、施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。
- 下図(11)(12)の場合など、施行日以後に行われる消防同意については、同意期限が7日以内に変更となります。
- 都道府県及び限定特定行政庁における建築主事の業務範囲が変更となりますので、施行日以後の申請先にはご注意ください。
- 確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
- 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。
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確認・確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い<都市計画区域等の区域外> (PDF 526.4KB)
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旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い<都市計画区域等の区域内> (PDF 538.4KB)
ぐんま建築士サポートセンターのご案内
改正法の施行に伴い、確認申請等の際に新たな対応が必要になることから、一般社団法人群馬県建築士事務所協会において、建築士の方を個別にサポートする相談窓口を開設しています。詳しくは、ぐんま建築士サポートセンターホームページを、ご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
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