みどり市骨髄移植ドナー助成事業
骨髄等を提供するドナーの経済的な負担を軽減し、骨髄移植を推進するため、骨髄等を提供した方に助成金を交付します。
対象者
次の項目すべてに該当する人が対象になります。
- 骨髄等の提供を行った日(最終同意をした後に骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意をした日)において、市内に住所を有している人
- 骨髄等の提供に伴う検査、入院等に係る休暇を7日以上取得することができる制度を設けている企業、団体等に属していない人
- 他の地方公共団体等から骨髄等の提供に係る助成金等を受けていない人
- 市税の滞納がない人
- みどり市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない人
助成内容
次に掲げる通院、入院および面談について、一日につき2万円を助成します。(1回の申請につき7日間を限度とします)
- 骨髄等の提供に係る健康診断のための通院
- 自己血貯血または顆粒球コロニー刺激因子製剤の注射のための通院または入院
- 骨髄等の採取のための入院
- 骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院等
申請期間
骨髄等の提供を行った日から60日以内(最終同意をした後に骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意をした日から90日以内)に申請してください。
申請の手続き
骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(みどり市ホームページよりダウンロードするか、健康管理課窓口で配布)に必要事項を記入し、健康管理課の窓口で申請してください。
申請に必要な書類等
申請には、次のものが必要です。
- 骨髄ドナー助成金交付申請書
- 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 通院等をしたことおよび該当通院等に係る日数を証する書類
- 印鑑(朱肉で押印する印)
- 本人名義の振込先口座の通帳(コピーさせていただきます)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
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