令和4年度(令和3年分)市民税・県民税の申告受付
今年は 申告受付の日程が変わります。日程や会場をよくご確認ください。
2月14日(月)から実施される市県民税・所得税申告については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご自身で申告書作成が可能な人はできる限り、e-Taxや国税庁ホームページを利用して作成・提出(郵送)してください。 なお、申告会場での申告を希望する人は下記をご覧の上、ご来場ください。市民の皆さまの健康を守るため、感染防止策として次の取り組みを行いますのでご協力をお願いします。 〈申告会場の感染防止策〉
〈市民の皆さまにご協力いただきたいこと〉
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市民税・県民税の申告は、1月1日現在で本市に住んでいる人が対象です。
毎年2月中旬から3月中旬までが申告期間となりますので、期間中に各申告会場で申告をしてください。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告をする必要はありません。
- 税務署へ確定申告書を提出する人
- 前年中の収入が給与収入だけで、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
- みどり市在住のどなたかの控除対象配偶者、扶養になっている人 ※申告が必要となる場合もあります。詳細についてはフローチャートをご確認ください。
- 専従者給与収入だけで、給与支払報告書が市に提出されている人
- 前年中の収入が公的年金だけで、社会保険料や生命保険料などの所得控除を追加しない人
申告の日程
期日 | 笠懸町 笠懸庁舎2階 |
期日 | 大間々町 大間々庁舎地下 |
期日 | 東町 東支所2階 |
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2/28(月) | 笠懸町第1・2区 |
2/16(水) | 大間々町第1~6区 | 2/14(月) |
東町第1・2・5区 |
3/1(火) | 17(木) | 大間々町第7~9区 |
15(火) | 東町第3・4区 | |
2(水) | 笠懸町第3・4区 |
18(金) | |
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3(木) | 21(月) | 大間々町第10~12区 | |||
4(金) | 笠懸町第5・6区 | 22(火) | 大間々町第13区 | ||
6(日) | 市内全域 | 24(木) | 大間々町第14~17区 |
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7(月) | 笠懸町第5・6区 |
25(金) | |||
8(火) | |
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9(水) | 笠懸町第7・8区 |
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10(木) | |||||
11(金) | 笠懸町第9区 |
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14(月) | |||||
15(火) | 笠懸町第10区 |
- 感染防止のため、できる限り指定日にお越しください。
- 今年は3/6(日)に日曜窓口を開催します。笠懸会場のみ開催しますが、全ての地区の人が対象となりますので、平日都合のつかない人はご利用ください。
フローチャート
申告が必要かどうかは、下記ファイルでご確認ください。
申告時に用意する物
- 申告者の個人番号(マイナンバー)の確認書類(以下の1~3のうちいずれかの現物及び写しを持参してください。)
- 申告者の個人番号(マイナンバー)カード(顔写真入り)
※ 表・裏の両面の写しを持参してください。 - 申告者の個人番号(マイナンバー)通知カードと申告者の顔写真入りの身分確認書類(運転免許証など・健康保険証でも可)※通知カードは現在の氏名、住所等が記載されているものに限ります。
- 申告者のマイナンバー記載の住民票と申告者の顔写真入りの身分証確認書類(運転免許証など・健康保険証でも可)
- 源泉徴収票(支払証明書など)
- 収支内訳書(営業・農業・不動産の事業所得がある人)
- 各種所得控除のための領収書・控除証明書
- 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」(人ごと、病院ごとの合計金額を記入しておくこと)が必要です。
- 医療費控除の特例を受ける人は、「セルフメディケーション税制の明細書」と「一定の取組を証明する書類」が必要です。
- 勤労学生控除を受ける人は、在学証明書などの証明書
- 障害者控除を受ける人は、その手帳または認定書(要介護認定者は「障害者控除対象者認定書」が必要です。)
- 還付を受ける場合は、振込先金融機関名、支店名、口座番号の分かる物(本人名義の通帳など)
※控除の内容については、関連情報からご確認ください。
※申告会場でコピーを必要とする場合にはコピー代を徴収いたします。
申告書等のダウンロード
以下のとおりダウンロードできますので、ご利用ください。
各庁舎・支所の窓口(笠懸庁舎税務課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課)にも用紙が用意してありますので、ご利用ください。
申告書の作成の際には「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
個人番号(マイナンバー)記載の申告書を郵送する場合には、「個人番号(マイナンバー)確認書類の添付用紙」をダウンロードの上、用紙に申告者の個人番号(マイナンバー)の確認書類の写しを添付し同封してください。
市民税・県民税申告の手引き
市民税・県民税申告書
市民税・県民税申告書(分離課税等用)
医療費の明細書
セルフメディケーション税制の明細書
収支内訳書(一般用)
収支内訳書(農業所得用)
収支内訳書(不動産所得用)
個人番号(マイナンバー)確認書類の添付用紙
受付できない申告
次のいずれかに該当する人は、市の申告会場では受付ができませんので、税務署で申告をしてください。
なお、記入済みで完成している場合は、市の申告会場で書類を預かることができます。
- 住宅借入金等特別控除(初めて受ける人)
- 青色申告
- 分離課税所得
- 損益通算
- 海外居住者を扶養に取る場合
- 過年度
- 準確定申告
注意していただきたいこと
申告についての注意点
- 前年に申告をした人などに「申告案内ハガキ」の送付をします。
ただし、申告が必要かどうかは申告案内ハガキの送付有無に関わらないため、よく確認の上必要に応じて申告をしてください。 - 申告書を提出しないと、所得や課税に関する証明書(保育園の入所・幼稚園の補助金・公営住宅の入居・ローンの借り入れ等に使用)の発行ができません。また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が適正に算出されず、軽減判定の対象にもなれません。
- 収入が400万円以下の公的年金だけでも、源泉徴収票の控除以外に追加控除する必要のある人は申告してください。
- 障害者控除や寡婦控除などの対象になる人は、申告をしないことで翌年度の市民税・県民税が課税されてしまうことがあります。
参考・・・地方税法第295条第1項第2号の規定により、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である者は、市民税・県民税が非課税となります。 - 必要書類がそろっていないと受付ができません。
また、医療費控除を受ける人は「医療費の明細書」、事業(営業・農業・不動産)所得がある人は「収支内訳書」の作成が事前に必要になります。作成していない場合には、記載台で作成してから又は再度来庁いただくことになりますのでご注意ください。 - 控えが必要な書類は各自で事前にコピーなどをしてください。
証明書申請などについての注意点
控除対象配偶者・扶養親族になっている人は、所得証明書・所得課税証明書ではなく非課税証明書の発行となります。
ただし、社会保険等の扶養や奨学金などの確認のため、非課税証明書ではなく、所得証明書・所得課税証明書(所得0円の記載がされた証明書)が必要となる場合があります。期限後申告だと証明書発行までに1ヶ月以上必要となる場合もありますので、所得証明書・所得課税証明書が必要となる見込みのある人は、必ず申告期間内に申告をしてください。
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2022年 2月 17日更新